(会員規約の適用と役割)
第1条 当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
(入会)
第2条 会員の入会については、特に条項を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、承認後会員となる。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第3条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第4条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して 1 年以上されなかったとき。
(2) 全ての会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(退会)
第5条 会員は、理事会において定めた届出により、任意に退会することができる。
(会員の権利)
第6条 一個人・一団体につき1表決権とする。
2 正会員は総会での表決権を持ち、正会員以外の賛助会員は総会での表決権は無いものとする。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第7条 会員は、その氏名、名称、住所等に変更があったときは、速やかにその旨を当法人に通知する必要がある。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。
(会員資格の有効期間)
第8条 会員資格有効期間は、原則的に当法人の事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とする。
(会員資格の継続)
第9条 会員資格有効期間が満了する場合には、会員は当法人の通知する会員継続案内に基づき、速やかに継続手続をおわなければならない。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合は、社員総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員証)
第11条 当法人は、会員に対し会員証を発行しない。会員に関する管理運営は、会員登録簿により行う。
(損害賠償)
第12条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続される。
(附則)
本規約は 2015 年 8 月 5 日より実施する。